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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-10-13 第1回国会 衆議院 司法委員会 第48号

奧野政府委員 これは現行法でもそういうことになつておるので、直系卑屬があれば——自分子供あるいは孫があれば、その子供や孫にやるが、その場合全然相續を認めないということになると、これは國庫に歸屬することになるので、國庫に歸屬する前に、親があれば親、場合によつて兄弟があれば兄弟にやればいいので、直系卑屬だけに相續人をしてしまつて國庫に歸屬せしめるよりは、近親者があれば近親者に相續せしめるという方

奧野健一

1947-09-26 第1回国会 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第4号

民法の千百三十一條でありますが、例えばその一例を申上げるわけですが、民法の千百三十一條におきましては、「遺産相續人タル直系卑屬ハ遺留分トシテ被相續人財産ノ半額ヲ受ク」というふうになつておりまして、直系卑屬たる相續人は、被相續人財産の半分は當然受ける権利がある。従つて相續財産を、例えば全部被相續人が處分してしまう。

小倉武一

1947-09-25 第1回国会 衆議院 農林委員会 第24号

たとえば應急措置法の第八條の一、二、三號を見ましても、一號には「直系卑屬とともに相續人であるときは、三分の一とする。」とありますが、配偶者が受ける相續分三分の一と申しますのは、相續財産全體についての三分の一であります。それと同じような意味で十條二項の二分の一とありますのは、相續財産全體についての割合を言つておるのであります。

小倉武一

1947-08-20 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第1号

そのうちに家督相續の問題については、家督相續人は、被相續人直系尊屬配偶者直系卑屬に對しては家を維持するに必要なる部分を越えた財産についてはこれを分與しろ。つまり家督相續人が独占的に相續すべきものではなく、家を維持するに必要な以外の部分については、その他の者にも分與しろということが適當であるという要綱が定められておることを知つております。

眞野毅

1947-08-20 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第1号

たとえば現行の九百五十五條では、第一に配偶者が扶養の義務を負う、第二に直系卑屬第三に直系尊屬というふうに順序がはつきりきまつておる。そういうふうにこまかいことまできまつておりますが、改正案ではこれをやめまして、すべてこういう順序や何かは家事審判所できめる。まず當事者協議できめる、當事者協議が整わない場合は、家事審判所がいろいろな事情を参酌して、そうして家事審判所順序や何かもきめる。

井上登

1947-08-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第17号

奧野政府委員 その點もいろいろ問題の點と考えますが、やはり直系卑屬配偶者があるという場合には、半分くらいは殘してやるのが妥當ではないか。それ以外の場合には、だんだん少くしてよいかとも思いますが、二分の一は遺族に殘すのが適當ではないかと考えまして、本案ができておるのでありますが、これらの點につきましても、この委員會において、十分御檢討いただきたいと考えております。

奧野健一

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