1947-11-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第59号
○石川委員 その代理者によつて戸籍事件の職務を取扱うこととなりました場合におきましても、第二條に規定するように、「市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊屬若しくは直系卑屬に關する戸籍事件については、その職務を行うことができない。」という規定が適用されるかどうかというのであります。
○石川委員 その代理者によつて戸籍事件の職務を取扱うこととなりました場合におきましても、第二條に規定するように、「市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊屬若しくは直系卑屬に關する戸籍事件については、その職務を行うことができない。」という規定が適用されるかどうかというのであります。
その理由はこの第四項の但書に出ております通り、嫡出でない直系卑屬の相續分は、差別待遇を明確に原案として書いてあります。これは明らかに憲法第十四條に抵解するものでありまして、これぐらい差別待遇をした法律を私は斷じて承認することができませんので、修正案として提出をいたしました。
直系卑屬等が法律上當然に相續人になるという法定相續を認めます以上は、その者に全然財産が行かないで、外の者に全部くれてやつて、遺族に全然經濟的な保障を與えないということは適當ではない。
○奧野政府委員 女房があれば、もちろん女房は直系卑屬がある場合も直系卑屬と女房、直系尊屬と女房がある場合には直系尊屬と女房が承け繼ぐということになつて、女房は必ず何分かは共同相續人になる。
今度は相續分についてでありますが、九百條の第一號は直系卑屬と配属者、第二號は配偶者及び直系尊屬の相續というのでありますが、この場合直系尊屬に相續權を與えなければならぬ根據はどこからきておりますか。
○奧野政府委員 これは現行法でもそういうことになつておるので、直系卑屬があれば——自分の子供あるいは孫があれば、その子供や孫にやるが、その場合全然相續を認めないということになると、これは國庫に歸屬することになるので、國庫に歸屬する前に、親があれば親、場合によつては兄弟があれば兄弟にやればいいので、直系卑屬だけに相續人をしてしまつて、國庫に歸屬せしめるよりは、近親者があれば近親者に相續せしめるという方
民法の千百三十一條でありますが、例えばその一例を申上げるわけですが、民法の千百三十一條におきましては、「遺産相續人タル直系卑屬ハ遺留分トシテ被相續人ノ財産ノ半額ヲ受ク」というふうになつておりまして、直系卑屬たる相續人は、被相續人の財産の半分は當然受ける権利がある。従つて相續財産を、例えば全部被相續人が處分してしまう。
たとえば應急措置法の第八條の一、二、三號を見ましても、一號には「直系卑屬とともに相續人であるときは、三分の一とする。」とありますが、配偶者が受ける相續分三分の一と申しますのは、相續財産全體についての三分の一であります。それと同じような意味で十條二項の二分の一とありますのは、相續財産全體についての割合を言つておるのであります。
そのうちに家督相續の問題については、家督相續人は、被相續人の直系尊屬、配偶者直系卑屬に對しては家を維持するに必要なる部分を越えた財産についてはこれを分與しろ。つまり家督相續人が独占的に相續すべきものではなく、家を維持するに必要な以外の部分については、その他の者にも分與しろということが適當であるという要綱が定められておることを知つております。
たとえば現行の九百五十五條では、第一に配偶者が扶養の義務を負う、第二に直系卑屬、第三に直系尊屬というふうに順序がはつきりきまつておる。そういうふうにこまかいことまできまつておりますが、改正案ではこれをやめまして、すべてこういう順序や何かは家事審判所できめる。まず當事者の協議できめる、當事者の協議が整わない場合は、家事審判所がいろいろな事情を参酌して、そうして家事審判所で順序や何かもきめる。
從いまして、大體直系卑屬のある場合には、自分のものだけは直系卑屬に殘していくという現在の建前をかなり踏襲するのが妥當であろうと考えまして、本案においても遺留分の制度を殘したのであります。
○奧野政府委員 その點もいろいろ問題の點と考えますが、やはり直系卑屬と配偶者があるという場合には、半分くらいは殘してやるのが妥當ではないか。それ以外の場合には、だんだん少くしてよいかとも思いますが、二分の一は遺族に殘すのが適當ではないかと考えまして、本案ができておるのでありますが、これらの點につきましても、この委員會において、十分御檢討いただきたいと考えております。
○池谷委員 遺留分の規定を全面的に廢止することができないとしたならば、せめて今少しく被相續人の個人の自由を認めまして、自由處分の範圍を擴張いたしまして、遺留分の割合を直系卑屬に對し二分の一を三分の一に、その他のものの三分の一を五分の一にというように改めるお考えはありませんか。